年末調整の修正について
年末調整の件で、従業員の一人(以下A)が国民健康保険料の支払った金額が来年の1月にならないと分からないらしいのですが、
ただ他の従業員の分は全部書類が揃っているため、12月中に年末調整を一旦終わらせたいと思っておりまして、Aに関して昨年と同じ金額で国民健康保険料の金額を概算で控除しようと思うのですがこれって大丈夫でしょうか?
またAの概算で控除したことでの源泉所得税の還付金ですが、その還付金を12月分の源泉所得税の納付書に反映(納付額からマイナスさせる欄に記載して)させて、1月でAの国民健康保険料の正しい金額が分かった時に、再度年末調整をして1月分の源泉所得税の納付書で還付金の差額を記載しようと思うのですが、
この場合12月と1月の源泉所得税に対して、延滞税や不納付加算税はつきますでしょうか?
税理士の回答

年末調整の訂正は翌年1月末まで可能とされています。再度年末調整をして1月分の源泉所得税の納付書で還付金の差額を記載しても問題ないと思います。この場合12月と1月の源泉所得税に対して、延滞税や不納付加算税などはつきません。
本投稿は、2023年12月21日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。