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源泉所得税過納付時の次月精算について

個人事業主として専従者1名を抱えています。
所得税は特例納付なので、2023.07-2023.12までの分を一括納付するのですが、
ここで教えていただきたいのです。
源泉所得税が毎月4770円、6か月分で28,620円の納付予定ですが、
年末調整の結果、当該専従者への還付金が30,500円となりました。
したがって今回の特例納付金額はゼロとし、当該専従者へは12月給与で
源泉所得税預り金のうち28,620円を還付、残る1,880円は翌年1月の源泉所得税を(4,770-1,880=2,890)とすることであっていますか?
当該専従者へは年度またぎにはなりますが全額還付できたことになるかと思いますが、2024年度上期の所得税徴収高計算書には何か記載が必要なのでしょうか?

税理士の回答

ご質問のケースでは以下のようになります。
・1月特例納付金額はゼロ
・専従者へは30,500円を還付
・専従者の翌年1月給与からは4,770円を源泉徴収
・7月特例納付金額から還付未済額1,880円を控除

還付未済額1,880円は税務署に申請することで、還付を受けることも可能です。

平塚先生
ご回答ありがとうございます。
専従者に関しては、過払い分30,500円はすべて今年精算済なので、来年度の源泉徴収簿上でも
「前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額」はゼロで、通常通り毎月4,770円の源泉徴収でよいということでしょうか?
つまりは事業主側が今年度過払い分1,880円を負担したまま来年度7月の特例支払い時に精算するということでしょうか?
この場合、7月の所得税徴収高計算書の「年末調整による超過税額」欄に1,880円を記載するだけでよいですか?

重ねての質問になりすみませんが、どうぞご教示のほどよろしくお願いします。

全て概ねご認識の通りで結構です。

本投稿は、2023年12月22日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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