所得税還付金の仕訳
年末調整で発生した過納分の所得税を、会社が役員へ立替えて支払いました。
その後、税務署に還付金請求をし、普通預金に入金されました。
立替えた時の勘定科目は【立替金】で、その残高と入金された還付金の金額は一致しています。
仕訳は 普通預金 ○○ / 立替金 ○○
これだけでよろしいのでしょうか?
還付加算金は雑収入になると聞きましたが、他にどんな仕訳をしたらよいのか
教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
源泉所得税の還付金は上記の仕訳で大丈夫です。
還付加算金は還付金の利息分が加算されたものなので、
税務署から通知がなければ還付加算金はありません。
早い回答で大変助かりました。
また丁寧に説明してくださり、ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月02日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。