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青色専従者 パート掛け持ちの場合

はじめまして。以前は白色でしたが昨年税務署からの勧めもあり令和6年度分から青色申告をすることとなりました。そこで質問ですが…
①青色専従者ですが令和5年10月から朝2時間だけパートしております(税務署の方に承諾済)そちらの会社でマルフの書類を令和5年11月に令和5年&6年分提出済です。令和5年分は白色でしたので年末調整していただきましたが令和6年度もこのままパート先で年末調整していただいてもかまいませんか?
今年度かなり売り上げが落ちた為専従は年間40万くらいでパート収入も同じくらいかと思います。

②源泉徴収票についてですが青色専従者の分は金額が少なくても(40万円くらい)作らなくてはならないのでしょうか?

全くわからないことばかりで初歩的な質問で申し訳ございませんがご回答いただければ幸いです。

税理士の回答

① 青色申告者の事業専従者として給与を受け取る場合であっても、パート先での年末調整を受けることは可能です。ただし、通常、給与所得者は一つの勤務先でのみ年末調整を行うことが一般的です。このため、青色専従者給与とパート収入を合わせて精算するために、確定申告を通じて所得の最終的な計算を行う必要があります。具体的には、青色専従者としての給与もパートでの収入も合算して申告し、税務署で過不足を調整します。これにより、所得税の調整が適切に行われることになります。

② 源泉徴収票の発行については、たとえ少額の給与であっても、青色専従者に対して給与を支払った場合には、源泉徴収票を作成することが求められます。源泉徴収票は税務署への提出や従業員への交付のために必要な書類です。また、青色事業専従者給与として支払われた金額は、事業主の経費として算入されるため、その証拠としても源泉徴収票を作成することが重要です。

早速のご回答ありがとうございます。 お忙しい中重ねての質問失礼いたします。
①年末調整はこのままパート先の会社にお願いすることといたします。

確定申告についてですが青色専従者給与+パート収入の合算による確定申告は合計金額がいくらであっても(90万くらい)必要でしょうか? 2箇所からお給料をいただく場合はたとえ合計が僅かでも必要とか、100万越えなければ必要ないとか色々耳に入り迷ってしまって……

②源泉徴収票の作成は年末までに行えばよろしいですか?
それと源泉徴収簿というのはどこかに提出するものなのでしょうか?

税務署から送られたリーフレットを読んでも基本的なこともわからず申し訳ございません。

お時間のある時にご回答いただければ幸いです。

① 確定申告が必要かどうかに関して、給与所得者は通常、1か所からの収入のみで年末調整が済んでいる場合には確定申告は必要ないことが多いですが、2か所以上から給与を得ている場合には、合算して20万円を超えると確定申告が必要です。ただし、各給与の合計額が103万円以下の場合には所得税が課税されないため、確定申告の義務ははっきりとは求められません。ただし、住民税の課税額に影響するため、確定申告を行うのが適切です。さらに、青色専従者給与は査定の際の特殊な扱いがあるため、確定申告の際に正しく反映する必要があります。

② 源泉徴収票の発行は通常、年末までに行うことが適切です。これは従業員が確定申告や翌年の給与基準の確認などに利用するため早めに準備する必要があります。また、源泉徴収簿自体は税務署などに提出するものではなく、会社内で保管し、従業員や税務署から求められた際に証明のために使用する内部の帳簿です。具体的な作成時期や保管方法については各企業の責任で行われますが、一定期間の保存が法律で求められています。

こんにちは。
お忙しい中丁寧にわかりやすくご説明いただきありがとうございました。
初めての事だらけで……税務署からの書類を見ても言葉の意味すらわからず本当に困っておりました。

1つ1つ勉強しながら適切に処理していきたいと思います。
この度はお世話になりました。
まだまだわからないことばかりですが初めての青色申告に向けて色々頑張ってみます。

本投稿は、2024年09月29日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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