役員報酬設定あり売上なしのため給与未払いの場合の源泉徴収する所得税について
合同会社(一人会社)で役員報酬が設定されているが売り上げがないため未払いの状態です(5ヶ月くらい)。ただし、社会保険料(法人負担分及び個人負担分)は会社が支払っています。この場合の役員給与は個人負担分の社会保険料相当額になるのでしょうか? その上で源泉徴収する所得税は社会保険料相当額を基準に処理するのでしょうか? よろしくお願い致します。
税理士の回答

役員報酬が未払であれば、源泉する所得税は発生しません。
ありがとうございます。助かります。
本投稿は、2024年11月27日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。