アルバイト掛け持ちの際の年末調整
現役大学生の者です。
現在働いているアルバイトと、大学内でのティーチングアシスタント業務を掛け持ちしております。
アルバイト収入の方が多く、今年の合計収入は50万円ほどです。
アルバイト先で扶養控除等申告書を提出したのですが、誤って見積額にアルバイト収入のみ(30万円ほど)を記入してしまいました。
また、アルバイト先には大学でT・A業務を行っている事を伏せています。
その上で質問なのですが、上記のように見積額が収入と明確に異なる場合、何か不都合は生じうるのでしょうか?
103万円を超えていないので問題はないと思うのですが、見積額が税金計算にどう関わってくるのか、またその際にアルバイト先に別の収入源があることを伏せる事に問題があるのかについて、不安になった次第です。
初歩的な質問申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

こんにちは。
扶養控除等申告書は、複数のアルバイト先がある場合には、メインのアルバイト先にのみ提出することになります。また、扶養控除等申告書を提出した職場でのみ年末調整が行われることになります。その場合に記載する所得金額はメインのアルバイト先のもののみで問題ありませんし、他にバイト先があることを伏せていても特段の問題はないかと思われます。
しかし、サブのアルバイト先には扶養控除等申告書を提出することができませんので、年末調整事務が行われないこととなります。
この場合、サブのバイト先について源泉徴収が行われている場合には、所得税を納めすぎていますので、所得税の還付を受けるために確定申告をする必要があります。
迅速かつ詳細な回答大変ありがとうございます。
追加の質問失礼いたしますが、
① 扶養控除等申告書に記載する収入は、当該アルバイト先のみならず全ての収入の合計だと思っていたのですが、私の誤解ということでよろしいでしょうか?
② 所得税の還付を受ける為の確定申告は、103万円以下の収入の場合でも強制なのでしょうか?或いは任意でしょうか?

①厳密申し上げるならば、扶養控除等申告書には質問者様自身の所得を記載する欄がございませんので、質問者様の意図するところは「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」という別の書面かと思われます。
そして、原則として扶養控除等申告書を提出した職場で年末調整を受けることとなりますが、副業の給与と合算して年末調整をすることはできません。つまり、すべての給与の合計額を記載する必要もございません。
上記が正しい理解ということになります。
②所得税に限らず、税金の還付は納税者の任意ですので強制ではありません。
かしこまりました。丁寧なご回答ありがとうございます。
本投稿は、2024年11月30日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。