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年末調整還付金

年末調整還付金について質問です。
1月から6月に休職
ボーナスのみ支給あり
8月より転職して、
生命保険、介護保険トータル6万円ほど
イデコ、20000円
年金1ヶ月分支払いをしています。 年収は昨年より150万下り
トータル100万弱になりました。
所得税は5000円くらい通常通り引かれていて
年末調整で定額減税調整されると言われました。
どのくらいの還付金があるのかわかる方おられますでしょうか

税理士の回答

年末調整による還付金額は、収入や各種控除額によって異なります。以下、一般的な計算方法を基に概算をお伝えします。

1. 課税所得の計算

年収が約100万円の場合、給与所得控除として48万円が適用されます。また、生命保険料控除やiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金、年金の支払いも所得控除の対象となります。

- 給与所得控除:48万円
- 生命保険料控除:6万円(一般生命保険料控除と介護医療保険料控除の合計)
- iDeCo掛金:2万円
- 年金支払い:1万6,500円(仮に国民年金の1ヶ月分として計算)

これらを合計すると、控除総額は約57万6,500円となります。

年収100万円からこれらの控除を差し引くと、課税所得は約42万3,500円となります。

2. 所得税の計算

課税所得が42万3,500円の場合、所得税率は5%です。

- 所得税*:42万3,500円 × 5% = 約2万1,175円

既に源泉徴収で5,000円が引かれているとのことですので、差額の約1万6,175円が追加で徴収される可能性があります。

3. 定額減税の適用

2024年には定額減税が実施され、1人当たり最大3万円の所得税が減税されます。これにより、上記の追加徴収額は相殺され、還付金が発生する可能性があります。

4. 還付金の概算

定額減税の適用により、約1万6,175円が還付されると考えられます。ただし、正確な還付金額は個々の状況や他の控除項目によって異なる可能性があります。
※上記は一般的な計算例であり、実際の還付金額とは異なる場合があります。

給与の年収(前職・現職併せて)が100万弱であれば、基礎控除以下になりますので、源泉徴収された所得税額は全額還付となります。

 そのうえで、貴方が他の方の扶養に入っていなければ、「定額減税」しきれなかった分に関しては市区町村から「調整給付」として給付金が支払われることになります。

 流れとして会社は、来年の1月末までに「給与支払報告書」として年末調整の情報を貴方のお住いの市区町村に提出します。この報告書には定額減税の控除未済額も記載されますので、市区町村ではその情報を基に該当する方々に「口座番号」などの確認と併せた申請用紙が送る予定となっています。

 なお、市区町村では申請に基づき給付の手続きをしますが、「定額減税をしきれないと見込まれた方」などには既に給付の手続きをしておりますので、詳細はお住いの市区町村にお尋ねください。

 参考に、内閣府の説明個所を添付します。
 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

  先ほどの説明が少し不十分でしたので補足します。

  給与所得の場合、給与所得控除額が55万円となっています。
  貴方の給与収入が100万円の場合
   給与収入金額100万円 - 給与所得控除額 55万円= 給与所得金額45万円
  
  所得税の基礎控除額は48万円ですので、所得税は課税対象になりません。
  給与の源泉所得税は、事前に給与の支給時に徴収され、年末調整で年税額等との金額で清算され、多く徴収し過ぎた時には年末調整の還付、少なく徴収されていた時は不足額として徴収することになります。
  そこで、貴方の所得税額(年税額)は0円となりますので源泉徴収された所得税額(5000円?)は、全額還付されることになります。

  また、住民税に関しては基礎控除額が45万円ですが、他の控除(保険料控除など)もありますので、翌年度の住民税の「所得割」は発生しないと考えられます。

  国税庁HPから参考箇所を添付します。
  「給与所得控除」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
  「基礎控除」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

給与収入自体は9月からもらい
それまでは傷病手当金で受け取りしておりましたので8月までは給与支給はありませんでした。
賞与のみとなります。
収入金額135万の所得金額は88万計算になりました。
9月からの総支給は245000円で
所得税は九月から毎月5000円の引き落としになっています。
定額減税は年末調整で調整するとのことです。

 傷病手当は非課税となりますので、貴方の合計所得金額は88万円ということですね。
 頂いた情報から計算しますが税率を掛ける「課税所得金額」は
 『合計所得金額 - 所得控除額 =課税所得金額』 で算出されます。

 貴方からの情報は、
 ① 給与から天引きされた「社会保険料」の額が不明
 ② 生命保険料の額は、一般と介護で別々に計算しますが、それぞれの金額が不明
 ③ 年金の払込額が不明
 ④ 扶養者がいるのか不明 のため、

 「所得控除額」は正確には出すことができませんので、おおよその金額で計算します。
  正確な数字は、会社の年末調整を待った方がよろしいかと思いますが、おそらく源泉徴収された所得税(源泉所得税)は全額還付になると考えられます。

  社会保険料控除額
        給与245,000円の場合21,960円のため
        21,960円×4カ月=87,840円 
        賞与に係る分などもありますが、ざっくり10万円とします  
        iDeCo2万円
        年金は国民年金として1カ月 16,500円
       合計 136,500円
  生命保険料控除額 それぞれが3万円の場合
       一般(新) 15,000円
       介護    15,000円 合計3万円
  扶養は0とした場合
  所得控除額 = 社会保険料控除額 136,500円 + 生命保険料控除額 30,000円 + 基礎控除額480,000円=646,500円 となります。

  課税所得金額
   880,000円 - 646,500円 = 233,500円
  税額計算
   233,000円(千円未満切り捨て)×5%=11,675円 (年調所得税額)   
  定額減税 3万円
   11,600円 ー30,000円 = ー18,325円(控除外額) 年調年税額0円
  所得税額と源泉所得税額の精算
   0円 - 20,000円(源泉徴収税額 5,000円×4カ月)= -20,000円
   ∴ 年調還付税額 20,000円
 
   定額減税の引ききれなかった18,325円(控除外額)は、市区町村から給付されます。
 

 ① 給与から天引きされた「社会保険料」の額が不明
→月36000円
 ② 生命保険料の額は、一般と介護で別々に計算しますが、それぞれの金額が不明
→一般20000円
介護40000
 ③ 年金の払込額が不明
→16000
 ④ 扶養者がいるのか不明
→不要なしです。
定額減税は年末調整ではできないとのことでした

 情報ありがとうございます。
 なお、1,350,000円 とは 転職前分と転職後の給与の収入金額でね。
 すると給与所得金額はご理解のとおり、880,000円になります。

 所得控除額
 ① 社会保険料控除額
    36,000円×4カ月 + iDeCo20,000円 + 国民年金16,000円=180,000円   
 ② 生命保険料控除(すべて新保険とする)
    一般20,000円 + (介護40,000円×1/2+10,000円)=50,000円
 ③ 基礎控除 48万円
 
 ①+②+③=710,000

 年税額の計算
  880,000円 -710,000=170,000円(課税所得金額)
  170,000円×5%=8,500円(定額減税前の所得税額)
  8,500円 - 30,000円(定額減税) = -21,500円
  ∴ 定額減税後の所得税額(年税額)は0円 
    定額減税の控除しきれなかった額21,500円は「控除外額」となります。
   そこで、給与から控除された源泉所得税は全額還付になると考えっらえます。

>定額減税は年末調整ではできないとのことでした
 ⇒ 定額減税は「年末調整」時に行うことになっています。
   会社で「できない」と言われたのは、所得控除額などがもう少し多く、課税所得金額が発生せず、そもそも「定額減税前の所得税額」が算出されないとの説明かもしれません。
   いずれにしましても、先の計算からも「年税額」は発生品と考えられますので、給与等から控除された源泉所得税額は全額還付になると考えられます。

   給与の収入金額、社会保険料の額、定額減税の額などの詳細は、源泉徴収票でご確認ください。

収入は前職と合わせてになります
生命保険も全て新保険です
定額減税は、市区町村から後日還付の手続きということになりましたので
通常通りの年末調整と連絡がありました

 お返事ありがとうございます。
>定額減税は、市区町村から後日還付の手続きということになりました
 ⇒ 定額減税額は「控除外(額)」になったのですね。
   「調整給付」として、令和7年分の各種給付金の計算の基になり、市区町村から給付されると考えられます。

本投稿は、2024年12月05日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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