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年末調整後の超過額還付について

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令和6年分の年末調整について質問です。

源泉徴収簿21の差引課税給与所得金額2570千円
算出所得税額159.5千円
年調減税額180千円の従業員がいます。
控除外額は20500円となりました。

実際に納付した所得税額は78470円なので、超過額が78470円ということになったのですが、この金額は令和7年1月度の給与の所得税額と相殺していって良いのでしょうか?

また控除外額とはどういう意味なのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

令和6年分の年末調整に関するご質問について、以下の通り回答いたします。

年末調整後の超過額還付について

年末調整において、源泉徴収された所得税の額が実際に支払うべき税額を上回る場合には、その超過した金額は還付されるべきです。通常、この還付は年末調整を行う12月の給与の源泉徴収額から控除されますが、もしその月の給与からのみでは控除しきれない場合には、翌年度の給与支払い時の源泉徴収額から順次控除していくことが可能です。この方法で、超過額を令和7年1月度の給与における所得税額と相殺することは問題ありません。

控除外額とは
控除外額という用語は、通常、税法上で特定の項目からの控除が認められない金額、または控除の対象外となる金額を示します。年末調整において計算された年度の税額の調整後に残る金額で、その年度内に調整または還付されない部分のことを指します。この控除外額も同様に、翌年の給与支払い時に調整を行うか、必要に応じて追加の税務処理が求められることがあります。

したがって、質問の状況では、控除外額が20,500円とされている部分は、令和7年1月以降の源泉徴収額と相殺することで、従業員に対する過年度分の調整が適切に行われることが推測されます。

石割税理士 様

回答ありがとうございます。
一点質問です。
超過額が78470円、控除外額が20500円なのですが、1月度の給与の所得税と相殺するのは、超過額の78470円の方ではなく、控除外額の20500円と相殺になるのでしょうか?

1月度の給与の所得税額と相殺→超過額の78470円
市町村から還付→控除外額
になるのかなと思っていたのですが…

宜しくお願いいたします。

すみません、併せてもう一点確認させて頂きたいのですが。

年調減税額18万円を今年の給与から引ききれなかったので、超過額については、源泉徴収簿31の「翌年において還付する金額」のところに全額記入する、で良いでしょうか?

宜しくお願いいたします。

本投稿は、2024年12月05日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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