年末調整後の還付金について
お世話になっております
年末調整の計算をしたところ、超過額が7万円、控除外額が2万円となりました。
この場合、
源泉徴収簿30の欄、今年還付する金額は0円
源泉徴収簿31の欄、翌年において還付する金額に7万円
と記載し、来年1月度以降の給与の所得税と7万円を相殺していくということで良いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
年末調整後の還付金に関して、源泉徴収簿の記載方法について整理します。
1. 還付金の扱い
- 超過額が7万円、控除外額が2万円の場合、
超過額7万円のうち、控除外額2万円は年末調整で還付できない金額とみなされ、翌年以降の処理に回すことが必要です。
2. 記載方法
- 源泉徴収簿30の欄(今年還付する金額)
- ここには、今年還付できる金額を記載します。今回の場合、還付金が発生せず全額翌年に繰り越す場合は「0円」と記載します。
- 源泉徴収簿31の欄(翌年において還付する金額)
- 翌年以降に還付すべき金額として、超過額7万円を記載します。
3. 翌年の処理
翌年1月以降の給与の所得税から、この7万円を順次相殺していく形になります。
- 毎月の給与計算時に、控除対象となる所得税から還付金を差し引くことで、実際の給与支払い額が調整されます。
- 例えば、1月の所得税が2万円の場合は、7万円から2万円を控除し、残り5万円を翌月以降に繰り越します。
注意点
- 還付金の繰り越し処理については、源泉徴収簿に正確に記載することが重要です。
- 還付が完了するまでの間、適切に控除を行い、給与支払明細にも明記することで従業員に透明性を確保します。
本投稿は、2024年12月06日 07時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。