控除外額についての質問です
社員の年末調整で、下記の場合のケースはどう処理するのかご教示願います
給与・賞与支給総額4,726,000円(給与所得控除後3,339,200円)
12月までの源泉所得税合計22,900円(定額減税控除後)
12月支給分までの定額減税控除額合計54,335円(3名90,000円のうち)
所得控除額合計2,066,839円
年調所得税額63,600円で控除外額26,400円となりました
本人への超過戻しが22,900円と計算されました
質問①90,000円の定額減税のうちの未控除残35,665円の処理はどうしたらいいのでしょうか?
質問②控除外額26,400円とは何ですか?またこの金額を本人へどの様に説明すればいいのでしょうか?
宜しくお願いいたします
税理士の回答

回答します
① 未控除となった定額減税額は「控除外額」として、源泉徴収票に記載します。 当該「控除外額」は特に会社で処理する必要はありません。
② 「控除外額」は定額減税の控除がしきれなくなった金額ですが、この金額は、各種給付措置の一つである「調整給付」のうち令和7年に実施する「不足額給付給付」の額を算出する際に用います。
この計算(給付)は市区町村で行います。
ただし、事前に「定額減税が控除しきれないと見込まれる方」は、令和6年度中に「調整給付金」として既に給付されていると考えられます。
なお、給付金額は1万円単位で支給される(1万円未満切り上げ)ため、「控除外額」と「給付金」の額は一致しません。そこで定額減税額が「控除外額」となった時点で「所得税」とは切り離して考えることになります。
蛇足になりますが
経済対策として「給付金・定額減税」を一体的に行うとした政策のため、全体像が分かりずらいのですが、給付金の計算方法などについては市区町村ごとに多少異なるため、詳細はお住いの市区町村にご確認ください。
国税庁HPから、定額減税Q&A10-7を参考にご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
「給付金」に関しては内閣官房のHP
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。
見込まれる方への給付は「住民税・所得税を納付している方へ」の二つ目の「▶」に記載があります。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
本投稿は、2024年12月11日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。