11月入社の従業員の年末調整について
お世話になっております
11月から入社した従業員がおります
弊社の給与は末締めの翌月末払いとなっています
今まで一人親方として仕事をしていたので11月以前の源泉徴収票はありません
お金が無く困っていると言うので11月の給与から社会保険料を差し引いた金額を前金として渡しました。
この従業員について、年末調整は必要でしょうか?
必要だとすれば所得税として差し引いたお金は還付として返金すべきでしょうか?
定額減税の月次減税などもしていないので年末調整はせずに確定申告をしてもらう形で良いのでしょうか?
確定申告をしてもらうとなった場合は、天引きした所得税は返金する必要は無いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
年内支給給料があるかたは年末調整の対象です。
年末調整で精算します。
南税理士 様
回答ありがとうございます。
1ヶ月分の給与が103万円以下だったので、所得税として算出した2700円は本人に還付、その源泉徴収票を基に一年分の収入を確定申告してもらうという認識で良いでしょうか?
宜しくお願いいたします。
上記の認識であっています。
会社として年末調整を実施し、税務署に報告、
源泉徴収票とあわせて確定申告です。
本投稿は、2024年12月11日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。