専従者給与の乙欄適用について。
今年の8月より主人が個人事業主となり、経理の手伝いをすることになりました。
私自身は他の職場で週2-3日働いており、毎年、年末調整をしてもらっています。
年末調整は主たる給与の職場でしかできないと認識しておりますが、専従者給与をもらう場合、毎月の専従者給与から乙欄にて源泉所得税を徴収しなけらばならいのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
専従者給与であっても源泉徴収の対象となりますので、扶養控除等申告書を個人事業主の旦那様以外に提出している場合には乙蘭により徴収することとなります。
ご回答ありがとうございます。
専従者給与でも乙欄適用して大丈夫でしょうか。
主たる給与を専従者給与にしないといけないと知人から聞いており、不安になりました。

①原則として専従者給与は「専従」しているご家族に対して支払う給与を必要経費として計上するものですので、他に勤め先がある場合には適用されません。しかし、専従者給与をもらう職場以外の職場での従事が短いなどの関係で事業に専ら従事することを妨げないと認められる場合には、他に勤め先があっても専従者として認められるところです。
②また、ご質問のように、原則として主たる給与を専従者としなければいけない(仮にその他の職業が主たるものであれば専従者とはいえない)ことにはなります。しかし、すでに扶養控除等申告書がその他の勤め先に提出され、年末調整を受けている場合には、個人事業主に対して扶養控除等申告書を提出することはできませんので、乙蘭により源泉徴収するよりほかないということです。
もし年末調整がまだ行われていないということでしたら、個人事業主に扶養控除等申告書を提出するのが良いでしょう。
いずれにしても2か所から給与をもらう場合には、確定申告をする必要がありますので、年末調整関係で税額のズレが発生してしまっても、確定申告により清算されることになります。
ご回答ありがとうございました。
大変分かりやすく、安心しました。
本投稿は、2024年12月17日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。