税理士ドットコム - 休職中の従業員の、年末調整の還付金について - 適切な方法は①の還付金のみの支払いとなります。
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休職中の従業員の、年末調整の還付金について

個人事業主で、妻が青色専従者として一緒に働いております。

2024年の7月から妻が産休、育休として休職しています。
そのため2024年1月から6月までは給与支給があり、
7月から12月までは給与支給をしておりません。

年末調整をしたところ、還付金が発生しました。
例年は、年末調整をした後、
年が明けて1月の給与支給の際に還付金を差し引く、というカタチで還付金を支払っておりました。

現状、4月まで休職する予定なので、1月には給与支給がありません。

この場合、還付金を支払うには、

①今まで通り1月に、給与支給はないが、還付金のみ支払う。
②給与支給が発生したタイミング(5月から復職予定なので、6月に給与発生)で、
給与から還付金を差し引く。

どちらの方が適切でしょうか?
またこれ以外に適切な方法があるのでしょうか?

お知恵をお貸しいただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

適切な方法は①の還付金のみの支払いとなります。

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます

本投稿は、2025年01月06日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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