同一人を期間を跨いで乙欄・丙欄で雇用した場合の法定調書合計票の記載方法について
当方、年末調整及び給報の作成を担当している者です。
同一人を期間を跨いで雇用した場合における、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の記載方法についてご質問させていただきます。
例えば、R6.1.1~1.31まで雇用 5万円の支払い=丙欄
同一人をR6.4.1~7.31まで雇用 48万円の支払い=乙欄
この場合、同一人への支払いとしては50万円を超えておりますが、乙欄および丙欄の雇用における支払はそれぞれ単体で見ると50万円を超えていないので税務署へ源泉徴収票を提出しなくともよいという認識でよろしいでしょうか?
また、法定調書合計票の「Aのうち、丙欄適用の日雇労働者の賃金」欄には、この方が丙欄として雇用された分の賃金額である5万円、及び徴収税額を記載するということでよろしいでしょうか。
②例えば、R6.1.1~1.31まで雇用 5万円報酬=丙欄
同一人をR6.4.1~7.31まで雇用 55万円報酬=乙欄
乙欄で50万円を超えているので税務署への源泉徴収票の提出は必要ですが、法定調書合計票の「B源泉徴収票を提出するもの」に記載する金額は丙欄と乙欄を合計した60万円ということになりますでしょうか。
税理士の回答

① 丙欄と乙欄で期間を分けて雇用され、両方の支払いが個別で50万円以下の場合、源泉徴収票の提出義務はありません。ただし、法定調書合計票の「Aのうち、丙欄適用の日雇労働者の賃金」欄には、丙欄の賃金5万円とその徴収税額を記載します。
② 乙欄での支払いが50万円を超える場合、源泉徴収票の提出が必要です。法定調書合計票の「B 源泉徴収票を提出するもの」欄には、丙欄と乙欄を合計した60万円を記載します。
本投稿は、2025年01月25日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。