退職した従業員の年末調整控除未済額について
個人事業主です。
4月に退職した従業員がいるのですが、
前年の年末調整時に源泉税が還付となりました。
預り金もなかったため翌年の給与にて相殺していたのですが、
4月給与支給時に相殺額を間違えてしまい、
結果その従業員から多く源泉税を預かってしまいました。
この場合どのような処理をしたらいいかご教示願います。
正)源泉税:500円/相殺額400円/預り金100円
誤)源泉税:500円/相殺額250円/預り金250円
前年の控除未済額が400円のところ250円しか控除(相殺)しておりません。
差額150円については、次の職場で控除してもらうなどの対応になりますでしょうか?
※退職源泉徴収票の摘要欄に「控除未済額150円」と記載など…。
税理士の回答

源泉税の還付はあくまで年末調整を行った会社で行う必要があります。
当然ながら預り金が残っているわけですよね。
退職した従業員に振り込んで返金してあげるのが正しい処理です。
ご回答いただきありがとうございます。
返金対応といたします。
本投稿は、2025年05月08日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。