年末調整で返納しきれない税額が確実である場合の納税方法について
お世話になります。
固定給90,000円にて従業員1名の団体です。本年は残業手当等も該当する可能性がないため、源泉徴収税額180円×12カ月となる予定です。
納期の特例を使用しております。
税制改革があるため、本年の年末調整にて納税額は0円になる予定(ほぼ確実)です。
後期での返納をしきれなくなりますが、翌年も同じ給料事情になるため「所得税及び復興特別所得税の年末調整による過納額還付請求書」による還付をすることになります。(昨年も定額減税の関係でこうなりました。)
そこで、「所得税及び復興特別所得税の年末調整による過納額還付請求書」での手続きをしないために、前期を0円で納めておくということも手段としてはあり得るのでしょうか。
後期も0円にし、すでに引いている源泉徴収税分は12月の給与に返すという形ができれば、事務作業を減らすことが出来るためご相談です。
よろしくご教示ください。
税理士の回答

古賀修二
給与の支給額によって源泉所得税を預かる義務・納付する義務がありますので今までと同様の手続きをする必要があります。

そこで、「所得税及び復興特別所得税の年末調整による過納額還付請求書」での手続きをしないために、前期を0円で納めておくということも手段としてはあり得るのでしょうか。
後期も0円にし、すでに引いている源泉徴収税分は12月の給与に返すという形ができれば、事務作業を減らすことが出来るためご相談です。
できません。
法令ののっとり正しく月次を進める以外にはありません。
面倒ですが、よろしくお願いいたします。

三嶋政美
前期分を0円で納付することは原則として認められません。
納期の特例を適用している場合、1月〜6月分の源泉徴収税額は7月10日までに納付する義務があり、たとえ年末調整で最終的に全額還付となる見込みであっても、事前に納付を免れる制度は設けられておりません。
ただし、ご指摘の通り、年末調整後に過納が確定すれば、「所得税及び復興特別所得税の年末調整による過納額還付請求書」により還付が可能です。
皆様ありがとうございます。
法令に則り事務をすべきと反省しました。
みなさまが同じようなご回答をいただいたのでベストアンサーは選択しておりません。申し訳ございません。
本投稿は、2025年06月02日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。