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会社の年末調整で、子供の所得について教えてください

大学生1年生の子供と高校1年生の子供がいます

大学生の子供は年内に18歳、高校生の子供は16歳になります

大学生は今年合計40万円位の手取りで、高校生は20万円くらいになります

この場合の年末調整に書く子供の所得は40万と20万円ですか?(交通費は除きます)

また、大学生の子供の手取りが年間で60万円になったら、特定親族特別控除を受けられるのですか?

交通費を除いた手取りが所得と考えてますが、、

税理士の回答

年末調整の時に記載する子供の所得は給与所得控除額を引いた金額になります。所得金額は0になります。大学生の子供の手取りが年間で60万円でも特定親族特別控除を受けられます。なお、交通費を除いた手取りが給与収入金額になり、そこから給与所得控除額をひいた金額が給与所得金額になります。

ありがとうございます
よくわかりました

本投稿は、2025年10月20日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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