[年末調整]源泉徴収簿の記載について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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源泉徴収簿の記載について

年末調整の結果、対象者は非課税となり、1月~11月まで給与より源泉徴収した11万円が全額還付対象となりました。
納期の特例を適用しているため、1~6月の6万円はすでに納付済で、7~11月までの5万円は源泉徴収済です。
源泉徴収簿の右側の年末調整枠の記載は
㉕0、㉖超過額として、110,000、㉙110,000、㉚本年中に還付する金額50,000(後期の納付書の額/全額超過税額のため納付額は¥0)、㉛翌年において還付する金額60,000(前期で納付済)と記載している状況です。
12月給与では源泉徴収を行わず、還付処理のみを行う予定です。
<質問1>
源泉徴収簿の左半分の給料・手当等の12月の行についてですが、現在、算出税額は0(空白or「ー」印)として、③算出税額の計は(110,000)となっているのですが、12月の行の「年末調整による過不足税額」欄には、「過納」として、年間の過不足額(−110,000)を記載するのか、それとも12月の給与明細との整合性をとり、12月給与で実際に還付する金額(−50,000)を記載するのか、どちらが正しいでしょうか?
また、右隣の差引徴収税額の欄にも(ー50,000)などと記載が必要ですか?
③の合計額の右隣のそれぞれの「計」欄は記載不要でしょうか?
<質問2>
納期の特例の納付書ですが、12月の給与で源泉徴収しないのであれば、税額は10000×5か月分(7~11月)50000と記載して、年末調整による超過税額▲50000=合計額¥0(年末調整控除未済額60000円)でいいでしょうか?
それとも、必ず6か月分にして60000-60000=¥0の納付書にして12月も給与から源泉徴収をしないといけないのでしょうか?
<質問3>
国税庁の案内では「2か月以上かかる場合は還付請求を」とありますが、納期の特例を適用していても、還付請求をした方がよいのでしょうか? 4か月程なら翌年の源泉徴収を「なし」にして相殺する方法で問題ないでしょうか?

長文で多くの質問申し訳ございません。ご回答いただけると助かります。

税理士の回答

質問1
 次のようになります。
 源泉徴収簿の左側
 12月の「算出税額」覧 0円 
 隣の「年末調整による過不足税額」に -50,000円
 その隣の「差引徴収税額」欄に -50,000円 を記載します。

 ※ 右側の「差し引き超過額」に〇を付し -110,000円を記載し、
  「本年中に還付する金額」に   ー50,000円
  「翌年において還付する金額」に -60,000円  と記載します

 翌年において還付する場合は、順次1月分から充当していきます
 翌年の1月の算出税額が仮に5,000円の場合、翌年の源泉徴収簿には
 1月の「算出税額」に5000円 
 隣の「年末調整による過不足税額」ー5,000円 
 その隣の「差引徴収税額」は 0円 と記載します。

質問2
 税額は10000×5か月分(7~11月)50000と記載して、年末調整による超過税額▲50000=合計額¥0(年末調整控除未済額60000円)でいいでしょうか?
 ⇒ そのように記載します。

質問3
 国税庁の案内では「2か月以上かかる場合は還付請求を」とあります
 ⇒ 特に2カ月以上と見込まれた場合に「繰り越してはいけない」ということはありません。
   次回の納付(7/10)の際に充当(相殺)しても構いません。

 なお、従業員が複数いる場合は年末調整の超過額は、超過額が算出された者の納税額だけではなく他の納税となった従業員の分や、税理士報酬の源泉所得税から還付して(本年中の還付)、残額を繰り越す形になります。
 なかには会社で立て替えて還付するケースもありますが、いずれにしても従業員の方への説明をされたうえで、処理するようにしてください。

米森先生

この度は源泉徴収簿の記載について、丁寧かつ具体的なご回答をいただき誠にありがとうございました。 実務上の処理に迷いがあった部分が明確になり、大変助かりました。

特に、翌年への繰越処理や納期の特例に関するご説明は、今後の対応において非常に参考になります。

源泉徴収の対象者が限られているため、業務量としてはそこまで多くないものの、自分たちの分だけでも精一杯の状況でして、今回のご助言には心より感謝申し上げます。

今後とも参考にさせていただきます。ありがとうございました。

ご丁寧なお返事、ありがとうございます。
 またベストアンサーもありがとうございます。
 少しでもお役にたてましたら幸いです。

本投稿は、2025年10月29日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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