年末調整(過支給給与分の扱いについて)
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
弊社給与計算で、2025年中に支給してきた給与額に過支給があることが判明致しました。
(仮:約50万)
11月給与では、50万の払い戻し計算を実施し、
支給実績としては、50万円の支給がなかったことにします。
しかし、実際に返金してもらうのは、
2026年6月までにかけて分割精算(返金)とすることになりました。
その場合、2025年の源泉徴収票は、50万を引いたあとの金額で作成して
問題ないでしょうか。
それとも、まだ実際には返金してもらっていない金額については、
2025年の源泉徴収票上は、支給したものとして作成する必要がございますでしょうか。
恐れ入りますが何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
その場合、2025年の源泉徴収票は50万を引いたあとの金額で作成すます。
出澤先生
お世話になっております。
実際にお金の払い戻しをしてもらうのは、2025年~2026年6月にかけてですが、
2025年の源泉は、全額払い戻し済みの前提で作成して問題ないのですね。
承知致しました。
早速のご返信をありがとうございました。
本投稿は、2025年10月31日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




