年末調整(前職給与所得の申告について)
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
会社で給与業務を担当しておる者です。
年末調整の申告にあたり、本年中の給与所得の申告が必要かと存じます。
今年の4月入職者で、4月~12月までは弊社給与所得あり、
1月~3月は、大学生でアルバイト収入があったという社員がおります。
その場合、1月~3月の大学生でのアルバイト収入の源泉徴収票は、
弊社へ提出する必要がございますでしょうか。
本人は、「源泉をもらった記憶がないのですが・・」と申しております。
もし弊社への提出が必須な場合、アルバイト先への源泉発行が必要ですが、
アルバイト時代の収入は弊社へ源泉提出必須となりますでしょうか。
何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
年末調整をするにあたり、今年度(令和7年)に支給された給与について源泉徴収票を提出してもらう必要があります。
給与を支払った場合は、源泉徴収票を発行する義務がありますので、従業員の方にアルバイト先に発行を依頼してもらってください。
増井誠剛
前職(アルバイト)分の源泉徴収票の提出は必要です。
年末調整は「本年中のすべての給与所得」を通算して行う仕組みであり、1月から12月までの給与を合算して税額を精算する必要があります。
そのため、4月入職以前にアルバイト等で給与所得がある場合は、前職分の源泉徴収票を会社に提出しなければ、正確な年末調整ができません。
仮に源泉徴収票が手元にない場合は、アルバイト先へ再発行を依頼するのが原則です。
なお、前職で支払われた給与がごく少額で源泉徴収が行われていない場合でも、「本年中の給与収入」としての把握は必要となります。
豊嶋先生
お世話になっております。
ご返信ありがとうございます。
新卒入社する前の大学生時代のバイト代収入も、給与収入として年末調整の計算に含める必要があるのですね。
本人は、「バイト先からは、給与明細のみで源泉徴収票はもらっていない」と話しているので、発行依頼をしてもらうように説明したいと思います。
増井先生
お世話になっております。
ご返信ありがとうございます。
前職(アルバイト)分の源泉徴収票の提出は必要なのですね。承知致しました。
なお、本人の話によると、増井先生のおっしゃる通り、1月から3月までの大学生時代のアルバイト代は5万円ほどだったそうです。
それを聞いた弊社社員から、
「2025年中に複数の勤務先から甲欄適用の源泉が発行されていても、
所得金額(20万円以下)によっては申告する必要がないんですよ」という話を聞きました。
今回の場合、該当社員は、
①1月~3月:大学生でアルバイト収入が約5万円。アルバイト先は1社のみ。
②4月~12月:弊社へ入社し、給与収入がある、という状況です。
その場合、給与所得が20万円以下の「①」の期間は、申告が必要ないのでしょうか。
年末調整計算において、給与所得に含めず問題ないのでしょうか。
知識不足で申し訳ございません。
正しい税務処理がわからず・・、何卒ご指導賜りますようお願い申し上げます。
本投稿は、2025年11月05日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




