年末調整(住民税への影響)
お世話になっております。
標題の件、会社へ年末調整の申告をしなければならないのですが、
配偶者の扶養について、
住民税では、扶養親族等の要件とされる合計所得に退職所得を含めないと聞きました。
そこで疑問ですが、私が今年退職し、退職所得のある配偶者を扶養したい場合、
所得税の扶養には所得要件で入れないが、
住民税の扶養対象になるため申告したい場合、
年末調整の申告書類に記載するだけで完結するのでしょうか。
課税先の自治体は、どのようにして、私が住民税で、配偶者の扶養の適用を
受けられるか確認しているのかがわかりません。
私は、年末調整の申告書類にも記載をして、
且つ、自治体にも何か申告をしなければならないのでしょうか。
しくみがわかっておらず大変恐れ入りますが何卒ご指導賜りますよう
お願い申し上げます。
(源泉徴収されたものに限ります。以下同じです。)の金額は含めないこととされています。
税理士の回答
令和7年に退職所得のある配偶者を住民税の扶養に入れたい場合は、
令和7年分の扶養控除等申告書の次の欄を訂正・追記して会社に再提出します。
①「源泉控除対象配偶者」には何も記入しない
②一番下の、「住民税に関する事項」の「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄
※令和8年分ではありません。
なお、令和7年分の配偶者控除等申告書には何も記入せずに提出します。
会社は年明けに従業員の住民税の申告(給与支払報告書の提出)を行うのですが、上記の欄の情報を伝えることで、その給与支払報告書に住民税では配偶者は扶養であるという情報が記載されることになります。
このようにすることで、会社のお給料以外に申告すべき所得がなければ、住民税の申告をご自身でされる必要はなくなります。
中野先生
お世話になっております。
早速のご返信ありがとうございます。
会社が行う給与支払報告により、自治体は住民税の計算にあたり控除対象の有無を確認できるのですね。
源泉徴収票にその欄を見つけられなかったのですが、年末調整で申告しておけば、別途自治体に対して行う手続きはないのですね。
承知致しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年11月16日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




