旦那いま無職。妻パートの年末調整について
私の家族は旦那と私と18歳以下の子供がいます。
旦那が今年の6月に仕事を辞め、退職金を貰い失業も貰っています。12月から自分で会社を設立しやっていきます。
私は今パートで年末調整の案内が来たのですが、今までは私と子供は旦那の扶養に入っていましたが、今年は旦那と子供を私の扶養に入れた方がいいのでしょうか?
それとも私は私で今まで通りで
旦那は後で確定申告をしたらいいのでしょうか?
ちなみに関係があるかないかはわかりませんが一応伝えておきますが健康保険は旦那の前の会社の健康保険を継続しています。
税理士の回答
山口勝己
健康保険の継続は扶養とは関係ありません。
さて、6月まで正社員で働いていたならば、配偶者控除の対象にはなれない可能性が高いですが、旦那様の源泉徴収票の住所の下の一番左側の金額はいくらですか?2,016,000円未満であれば、配偶者特別控除の対象とすることができますよ。12月からの起業についてですが、会社から年内に給与をもらわなければ、上の判断になります。
ご主人とお子さんを「奥様の扶養」に入れるかどうかは、
今年1月〜12月までのご主人の“お給料の合計額”で決まります。
ポイントは次のとおりです。
① ご主人を奥様の「扶養(配偶者控除)」にできるか
税金上、ご主人を奥様の扶養にできるのは、今年のご主人の「給与収入」がだいたい103万円以下の場合です。
ここでいう「収入」は退職までにもらった給料の合計で、
退職金 … 分離課税で、ここには含めません
失業給付 … 非課税なので含めません
となります。
・ご主人の今年の給料の合計が103万円を超えるなら
→奥様の年末調整で、ご主人を扶養(配偶者控除の対象)にすることはできません。
→ 奥様は「自分だけ」を書き、ご主人は来年ご自身で確定申告する形になります。
・ご主人の今年の給料の合計が103万円以下なら
→ 奥様の年末調整の「配偶者控除等申告書」に、ご主人を配偶者として記入する形で問題ありません。
②お子さんの扶養について
お子さん(18歳以下)については、ご主人か奥様のどちらか一方が扶養に入れればOKです。
今年、ご主人側で年末調整をしていない場合
→奥様の年末調整で「扶養親族」としてお子さんを記入するのが自然です。
もしご主人が今年分を確定申告する場合でも、どちらか一方だけが扶養に入れる形になります。
③ご主人の確定申告について
今年は
給与(6月退職まで)
退職金
失業給付(これは非課税)
12月以降のご自身の会社の収入
と、一年の中で動きが多い年です。
ご主人は来年、税務署か税理士に相談のうえ、確定申告する前提で考えた方が安全です。
(特に、退職金の扱いや会社設立後の所得の扱いでミスが出やすいです。)
④健康保険について
「健康保険で誰の扶養に入っているか」と、「年末調整で誰の扶養にするか(税金上の扶養)」は別ルールです。
今のところ、ご主人の前職の健康保険を継続されていても、
それだけで年末調整の書き方が決まるわけではありません。
まとめ
まず、今年のご主人の“お給料の合計額”を確認してください。
それが103万円以下なら、奥様の年末調整で「夫と子どもを扶養に」する選択肢があります。
103万円を超えるなら、奥様は自分だけを書き、ご主人は来年ご自身で確定申告、という流れが基本です。
本投稿は、2025年11月19日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




