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通勤手当の非課税限度額について(令和7年11月20日施行)

今回の改正において、年の中途に退職した従業員に対し、支払っていた通勤手当が改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合で改正後の非課税限度額を適用することで新たに非課税となった部分の金額があるときは、「支払金額」欄を訂正するとともに、「適用」欄に『再交付』と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付してください。(国税庁の通勤手当非課税限度額の引き上げに関するQ&A Q16)

と明記されてますが、退職者から源泉徴収票の再発行を頼まれなければ再交付と印字した源泉徴収票をわざわざ退職者全員に対して再交付しなくても問題ないでしょうか。
今回の件に該当する退職者については、給与明細などをみて本人で確定申告をすることも可能であるかと思います。
従業員数が多く退職者が多いので、再交付を頼まれてもいないのに該当者の通勤手当の再計算をし源泉徴収票を全員分出すのは難しいと思ってます。
いかがでしょうか。

税理士の回答

現実的には既に年末調整の手続きを進めている会社も多く、今の時期に全員へ再交付するのは御社自身の負担の問題もさることながら、転職先の会社を混乱させる原因にもなり得ますので依頼があった場合のみ対応する形をとった方が無難かと思います。

今回の改正は非課税枠を増額するものであり、対応しなかった場合には本来より税額が増えることになりますので、対応しなくても追徴などのペナルティを受けるリスクは低いです。
ただし、退職者から対応していなかったことについて後からクレームが入る可能性はありますので、万全を期すのであれば該当する退職者の方に必要であれば再発行する旨をあらかじめ連絡しておくとなお良いかと思います。

本投稿は、2025年12月01日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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