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給与所得者の保険料控除申告書について

いつも大変お世話になっております。
表題の件についてご教授いただければ幸いです。
年末調整の際に弊社従業員から提出された一般の生命保険料の証明書が本年の分と前年の分と両方記載されているのですが、前年の分の生命保険料控除証明書金額も年末調整の計算に含めてよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

生命保険料控除は、その年中(1月1日~12月31日)に実際に支払った保険料が対象となります。
そのため、年末調整で計算に含めてよいのは、本年分として記載されている金額のみです。
参考としての前年分が記載されている、もしくは、発行時点までの納付済額等でないでしょうか。

本投稿は、2025年12月02日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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