給与所得者の保険料控除申告書について
いつも大変お世話になっております。
表題の件についてご教授いただければ幸いです。
年末調整の際に弊社従業員から提出された一般の生命保険料の証明書が本年の分と前年の分と両方記載されているのですが、前年の分の生命保険料控除証明書金額も年末調整の計算に含めてよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
生命保険料控除は、その年中(1月1日~12月31日)に実際に支払った保険料が対象となります。
そのため、年末調整で計算に含めてよいのは、本年分として記載されている金額のみです。
参考としての前年分が記載されている、もしくは、発行時点までの納付済額等でないでしょうか。
増井誠剛
年末調整において控除対象となるのは「その年中に支払った保険料」のみであり、前年分の保険料額を含めて計算することはできません。
一般の生命保険料控除証明書に前年分と当年分の金額が併記されている場合がありますが、これは契約内容や継続性を確認するための参考表示であり、年末調整で使用するのは本年中に実際に支払われた保険料額に限られます。また、旧制度・新制度の区分が記載されている場合には、それぞれの控除限度額にもご留意ください。
したがいまして、従業員から提出された証明書については、当年分の支払保険料のみを基に控除額を算定して差し支えございません。判断に迷われた場合でも、「支払年月日が当年に属するか」を基準に整理いただければ、実務上の誤りは防げます。
本投稿は、2025年12月02日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







