令和07年度年末調整の事務について
改正後の基礎控除が適用されるのは12月1日以後に給与の支払を受ける方という認識でしたが(会計ソフトで12月給与支払あり・なしを選択することで、なしだと旧税制で計算されるため)、年末調整時に、12月に給与が出ていなくても、R7中の所得は改正後の金額を使っていいという方もいます。(例えば育休中で12月給与支払いがないが、R7年度に給与支給がある場合)どちらが正しいのでしょうか?
12月支払給与がない方は、年末調整ではなく、確定申告で改正後の控除額で計算するという認識でした。
税理士の回答
12月支払給与がない方は、年末調整ではなく、確定申告で改正後の控除額で計算するという認識でした。
⇒ ご理解のとおりとなります。
法律の施行が令和7年12月1日であり、改正後の基礎控除などの適用が12月以降に支払われる給与から適用されるため、12月分の給与の支給がない者は、旧税制で年末調整を行い、かつ、その方は確定申告で改正後の基礎控除を受けることになります。
このあたりの説明が、改正のあらましや、年末調整のしかたに記載がないため、誤解を生じている方が多くいらっしゃいます(求職者が不在の会社もあるため)が、ご質問者の方のご理解が正しいことになります
米森先生 ご回答いただきましてありがとうございます。とてもすっきりしました。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
蛇足ですが、東京国税局の電話相談室においてもそのような回答だったと聞いています。
米森先生 お忙しい中ありがとうございました。
それこそ税理士の先生が12月1日以降給与支給がなくてもR7年中に給与支給があれば年調時に改正後の控除額で計算してよいとお話をされておりましたので、困惑しておりました。私の方で先に国税局や税務署へ確認すべきでした。ありがとうございました。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
しかし・・・最終的には「確定申告」で改正後の基礎控除を受けられるとしても、12月に年末調整を行う者については、たとえ休職者であっても対象とすべきではないかと、個人的には思いました。
本投稿は、2025年12月18日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






