源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除区分」欄の記載について
国税庁の「給与所得者の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」14ページによると、『「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の「居住開始年月日」欄には該当区分に応じて(特定)(特別特定)(特例特別特例)の表示があるが、令和5年入居以降の方は対象にならないのでそれらの表記はされない』と説明されています。
そこで、当方手元の申告書についてお尋ねしたいのですが、居住開始年月日が令和4年10月x日、つまり令和5年以前であるにもかかわらず、手引の説明では表記があるはずの(特定)等の記載がどこにもありません。
この場合、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除区分」欄には(特)と記載するのか、それとも記載の必要はないのかご教示お願いします。
税理士の回答
土師弘之
『「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の「居住開始年月日」欄には該当する区分に応じて(特定)(特別特定)(特例特別特例)の表示があるが、令和5年入居以降の方は対象にならないのでそれらの表記はされない』ということは、「令和5年入居以降の方はそれらの表記はされない」のであるが、「令和4年入居以前の方は必ず(特定)(特別特定)(特例特別特例)の表示がある」ということではありません(「該当する区分に応じて」であって「区分に該当しない」ケースもあるということです)。
つまり、令和4年入居以前の方であってもこの特例を適用せずに原則通りに住宅ローン控除を適用している場合もあります。
よって、(特定)(特別特定)(特例特別特例)のいずれかの特例に該当しない場合には(特定)等の表示がありません。
そのため、申告書の下部「控除証明欄」に(特定)等の表示がなければ、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除区分」欄には併記方法を記載しないことになります。
明解なご回答を頂きましてありがとうございました。
丁寧なご説明で大変よくわかりました。
本投稿は、2025年12月18日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






