退職後の年末調整などについて
7月からうつ状態で休職し、12月5日退職になりました。
医師からの許可もあり1月8日より新しい職場にて再就職するのですが、この場合年末調整は無く自分で確定申告が必要でしょうか?
新しい職場から令和6年の給与所得者の扶養控除等申告書が必要と言われたのですが
令和6年の意味がわからず、、無知で申し訳ありませんが、どなたか教えていただきたいです。
税理士の回答
12月中の給与がない場合は、年末調整ができないと考えられますので確定申告が必要になります。
令和6年の給与所得者の扶養控除等申告書
⇒ 就職が来年ですので、「令和8年分の給与所得者の扶養控除等申告書」の間違いではないでしょうか。
再度就職先にご確認ください。
自分で確定申告をしたことがなく、いつ頃にどのような手順で行えばよろしいでしょうか。
令和6年は間違いでした、、!社会保険料とかがわかればいいからと曖昧な回答だったのですが、
令和8年分の扶養控除等申告書を印刷して記入して提出したら良いでしょうか?
確定申告の大まかな流れは後ほど記載しますが、年が明けますと、国税庁HPの「確定申告作成コーナー」が令和7年分の申告バージョンになりますので、そのシステムで計算するとすぐに計算ができます。
確定申告時期は2月16~3月15日となっていますが、年明け早々に提出しても特に問題はありません。
会社には、給与の支給される前までに(会社の決めた期限までに)「令和8年分の扶養控除等申告書」を提出してください。
「社会保険料が分かれば良い」というお話のる雄は分かりません
【確定申告】
以下の物を用意して下さい
「源泉徴収票」「マイナンバーの分かるもの」
生命保険などをかけていた場合は生命保険料や損害保険料の「控除証明書」などになります。
そのほか障害者手帳などの交付があれば、それらのコピーも提出します。
・収入と所得の計算
会社から交付された「源泉徴収票」を基に収入や所得金額を申告書を記載します。
給与所得の場合は、給与所得控除額が決まっていますので所得金額はすぐ計算できます。確定申告書作衛コーナーでは自動で計算してくれます。
そのほか、収入がある場合はそれらも含めて所得金額を記載します。
・所得控除の集計
社会保険料控除 源泉徴収票に記載された額+貴方が個人で支払った社会保険料の額を記載します。
生命保険などは、その保険の内容ごとに「控除額」を記載します。
扶養する方がいる場合はその方の氏名、生年月日、マイナンバーなどを記載します。
障害者控除、ひとり親控除などが対象の方はその内容等を記載し、控除を受けます。
確定申告書は「確定申告書作成コーナー」で作成した申告書を、e-Taxで電子送信(マイナンバーカードが必要です)又は書面で印刷して提出するか、税務署の言って提出するなどをします。
なおe-Taxで申告する場合は、先に「利用届出書」の提出を行い、利用者識別番号や暗証番号の登録が必要になります。
ご自身で作成が難しいときには、税務署に事前予約の上作成を手伝ってもらうなどすると良いと考えます。
参考に、国税庁HPから「令和7年分確定申告特集(準備編)」のアドレスを添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
上田誠
令和6年分についてはご自身で確定申告が必要であり、新しい職場へは「令和7年分」の扶養控除等申告書を提出すれば問題ございません。
12月5日退職後に年末調整が行われていないため確定申告が必要となり、会社から求められている「令和6年」とは様式名上の表記で、実際には再就職後の給与に適用する令和7年分として提出する趣旨でございます。
本投稿は、2025年12月19日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






