未払給与の年末調整について
このタックスアンサーにこのような記載があります。
No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2526.htm
【年末調整を行う際に未払の給与等が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、その未払給与等に対応する所得税および復興特別所得税の額も年間の所得税および復興特別所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行います。】
ここでいう未払給与等について確認です。
例えば15日締25日支給とします。11/16~12/15を12/25支給、12/16~1/15を1/25支給です。
①まず会計・法人税法の帳簿上、支給日のみ費用計上していた場合
12/25 給与/預金
1/25 給与/預金
この場合も12/16~12/31の労働分の給与について日割りで仮算出?のような事をして年末調整に含める(また、実際に支給・源泉徴収する翌年の年末調整で除外する)のがルールなのでしょうか?
②次に会計・法人税法の帳簿上、いわゆる「未払費用の見越し計上」をしていた場合
12/15 給与/未払費用
12/25 未払費用/預金
12/31 給与/未払費用
1/15 給与/未払費用
1/25 未払費用/給与
この場合はタックスアンサーの未払給与等に該当するという事でよいのでしょうか?
3月決算で年次のみ見越し計上し月次や四半期はしていない場合はこの場合に該当せず①のようになるでしょうか?
③労働契約書・就業規則で定められた給与支払をしていない場合
上記例だと12/25に支給をしていない場合(12/31時点で11/15~12/15分労働の給与が支払われていない)
この場合についても仕訳として未払計上する場合としない場合とあると思いますが、いずれにせよ実際の源泉徴収はしないと思います
もしかしてここで言う未払給与等は③のみなのでしょうか?
仮にそうだとするとタックスアンサーの表現だと一意性が弱く分かりづらい気がします...(所得税法上の未払と法人税法上の未払が異なる感じ?)
税理士の回答
ここでいう未払給与等について確認です。
例えば15日締25日支給とします。11/16~12/15を12/25支給、
これは年末調整に含む。
12/16~1/15を1/25支給です。
これは、翌年度の年末調整分です。
この場合も12/16~12/31の労働分の給与について日割りで仮算出?のような事をして年末調整に含める(また、実際に支給・源泉徴収する翌年の年末調整で除外する)のがルールなのでしょうか?
上記は含めない。
仕訳は費用収益の減速から起こすので正しい。
でも、年末調整は違う。
お見込みのとおりで、ここでいう未払給与等は③のケース、つまり定められた支給日が到来しているのに支払っていない給与だけを指します。
給与をどの年のものと数えるかは、支給日が定められていればその支給日で判定します。①の12/16〜12/31の労働分は支給日(1/25)が翌年なので翌年分であり、日割りの仮算出をして当年の年末調整に含めることはしません。②の未払費用の見越し計上は会計・法人税側の費用計上の話で、所得税の収入時期の判定には影響しないため、仕訳の有無にかかわらず支給日が来ていない分は未払給与等に当たりません。年次だけ見越し計上する場合も同じです。
③のように12/25に支払うべき給与が未払のままのときは、源泉徴収自体は実際に支払う際に行いつつ、年末調整ではその未払分も年間の総額に含めて計算する、というのがご引用の記載の意味です。
本投稿は、2026年08月25日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







