夫が休職中(傷病手当受給)、子どもの扶養・年末調整・医療費控除についてご教授願います
こんにちは。
今年の3月から夫が休職し、傷病手当を受給しています。
夫の1〜3月の給与、夏のボーナス合わせた支給額は約150万円、4月〜12月の傷病手当の受給額は約300万円になる見込みです。(4月以降も会社で社会保険料を納めています)
私は転職したてのため見込み年収で約270万円です。
家計が切羽詰まってきているので、下記の件についてメリットが大きい方をご教授お願いいたします。
①こども(23歳大学生・19歳大学生・17歳高校生)の税の扶養は夫と私、どちらに入れたほうがよいでしょうか?
②1.私が契約者の生命保険について、1〜10月私名義の夫の家族カードで支払い、11月〜私名義のクレジットカードで支払い。
2.夫が契約者のこどもの生命保険の支払いについて、1〜10月夫の銀行口座、11月〜私の銀行口座から支払い。
この場合、年末調整でどのように手続きしたらよいのでしょうか?
*保険会社に確認したところ、1.は会社に確認、2.は一年分まとめて夫or私どちらで手続きしてもOK、1〜10月分は夫、11月以降分は私、分けて手続きしてもOKと言われました。
③医療費控除はどちらで申請したらいいでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
結論として、①扶養控除、②生命保険料控除、③医療費控除のすべてを「妻(ご質問者様)」で申告するのが最も有利かと存じます。
① お子様の扶養控除について
夫の今年の課税対象収入は1〜3月の約150万円のみです(傷病手当金は非課税)。
給与所得控除や社会保険料控除、基礎控除を引くと、夫の所得税は非課税(ゼロ)になる見込みかと存じます。そのため、夫側で控除を申告しても減税効果がございません。
一方、妻は見込み年収約270万円で確実に税金が発生するため、19歳(特定扶養親族)と23歳(一般の扶養親族)と17歳(一般の扶養親族)のお子様は妻の年末調整で扶養に入れてください。
② 生命保険料控除について
保険料控除は「実際に保険料を負担した人」が申告できます。夫は元々の税金がゼロのため、夫で申告しても還付されません。
妻契約の保険:11月以降の妻名義カード払いは妻で申告。1〜10月の家族カード分も、実質的に妻が家計から負担していれば妻で1年分全額申告可能かと存じます。
夫契約の保険:11月以降の妻口座引き落とし分は妻で申告できます。こちらも実質的に1年分を妻が負担していれば全額妻で申告可能です(1〜10月分の実質負担については勤務先にご確認ください)。
③ 医療費控除について
夫は所得が低いため医療費控除の「足切り額(通常10万円)」は下がりますが、そもそも納める所得税がないため、申告しても還付金は発生しません。
医療費控除は生計を一にする家族の分を合算できるため、「妻」の確定申告で家族全員分をまとめて申請してください。これにより、妻の所得税と翌年の住民税を確実に安くすることができます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
調べても我が家と同様のケースは見つけることができず途方に暮れていました。
ご回答いただきありがとうございました。
追加で質問よろしいでしょうか。
地震保険については窓口支払いをしており、夫の名前で控除証明書が届いています。こちらはわたしで控除申請できますか?
地震保険・夫名義の子どもの保険は私の名前で控除証明書を再発行してもらう必要がありますか?
また、我が家は夫の給与口座とクレジットカード引き落とし口座が異なっており、私の給与口座から直接クレジットカード引き落とし口座にお金を入金しているため振込履歴が残りません。
実質的に私が保険料を負担しているとはどのように判断されるのでしょうか?
度々の質問で恐縮ですが、ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年10月16日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






