今年度の年末調整について
以前に副業の件で質問させて頂きました。
再就職前のアルバイトの給与と副業で引き続き登録型アルバイトで得た収入が12月末までにおよそ20万前後になる見込みです。
今年からはまた年末調整で税金の申告を行うのですが、前回の回答では副業が判明しないためには住民税を普通徴収で納める方法が良いとお答え頂きました。
20万を超えると確定申告はしなければならないとのことでしたが、もし20万超えなければそのまま年末調整をし税金が少し高くなっても再就職前のアルバイト代として会社に伝えても問題はないでしょうか?
または、給与支払報告書は毎月の給与を月単位で記載のでしょうか?
副業に関しては12月末の給与を持って辞める予定です。
税理士の回答
就職前のアルバイト、副業収入、いずれも源泉徴収票を頂けるはずです。
就職前のアルバイト給与は、就職先に提出すると就職先の会社において合算して年末調整されます。
副業収入が、再就職前の収入でなければ確定申告が必要です。
しかし、一ヶ所からの給与所得(年末調整済み)だけで、その他の所得が、20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。
給与支払報告書は、1年間の支給総額(非課税交通費を除く)が記入されます。

会社に知られるリスクがあるため、ご自身で確定申告をされた方がよいと思います。
副業の20万円以下は、申告不要ですが、住民税の申告は必要です。
一般的には、20万円以下の給与収入であれば、申告をすると還付となるケースが多いと思います。
ご返答ありがとうございます。
再就職前のアルバイトと副業としているアルバイトは同じ登録型アルバイトです。
この場合でも確定申告にした方が良いのでしょうか?
源泉徴収票は
Aアルバイト(就職前+就職後合算)+B就職先
となります。
B就職先には、就職前の源泉徴収票しか提出できません。
就職前のアルバイト収入は、就職後の会社で、就職後の給与収入と合算して年末調整されます。
就職先で、Aアルバイト(就職前)+B就職先収入を年末調整していれば、B就職後のアルバイト収入が20万円以下であれば確定申告は不要です。

ご連絡ありがとうございます。
Aアルバイトの源泉徴収票の合算分1枚で、確定申告の手続きとなります。
就職前の源泉徴収票には、退職日の記載はありますか。無ければ(ないと思いますが)、副業を疑われると思います。
ご返答ありがとうございます。
方法としては、現在の会社には就職前Aと現会社Bの源泉徴収票からその分の住所税はB社からの特別徴収で納め、就職後のアルバイト代は確定申告をしてそのアルバイト代だけは普通徴収で住民税を納めるのが良いのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
確定申告をするのであれば、就職前Aも一緒に申告した方がよいと思います。
すぐのご連絡ありがとうございます。
では、現会社Bには就職してからの会社だけで年末調整をし、個人で就職前も含めた金額を確定申告し、来年度は会社からの天引きと個人で住民税を2ヶ所から納めるかたちになると言うことでしょうか?
就職後の給与所得を確定申告する場合、
確定申告書に住民税の項目があります。
○給与から天引き(特別徴収)
○自分で納付(普通徴収)
しかし、申告書には、普通徴収ができるのは「給与・公的年金等にかかる所得以外」となっています。と書かれています。
普通徴収に印をつけても、給与所得全部に対する住民税が、勤め先で特別徴収されます。
しかし、各市町村で、必ずしもその様に処理していない場合も見受けられますので、副業給与所得に対する住民税の徴収方法をお住まいの市町村に確認されたら良いと思います。

ご連絡ありがとうございます。
特別徴収とすれば、就職前Aも年末調整でしょうか。
年末調整は就職前Aと現会社Bです。
就職後のアルバイト代を確定申告です。

ご連絡ありがとうございます。
上記のとおりでよいと思います。
就職後のバイトのみを確定申告とすれば、副業はバレにくいと思います。
基本的なことを言いますが、
確定申告は、年末調整済み源泉徴収票と就職後のアルバイト代の源泉徴収票を合算して、税金の再計算をして、不足する税金を納めることになります。
本投稿は、2018年07月15日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。