年末調整の条件について
主人会社員 給与所得+不動産所得(青色申告)
自分個人事業主(青色申告) 事業所得+不動産所得+給与所得
扶養家族無
開業(約20年)以来扶養控除は受けていません。
主人から、年末調整の手続きに配偶者の所得申告が必要と言われました。
このようなことは初めてです。
教えて頂きたいのは、
1. なぜ扶養家族ではないのに配偶者の会社へ所得申告しなければならないのでしょうか。
会社が税務調査するのでしょうか。法律が変わったのでしょうか。
2. 拒否することは出来ないのでしょうか。
主人に聞いても「分からない」でした。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
今年から配偶者特別控除の適用要件が大幅に拡大しました。
ご主人の所得の合計額が900万円以下の場合には、配偶者の所得が38万円を超え123万円までは、38万円から3万円の控除額が適用されます。
回答ありがとうございます。
度々すみません。
主人も私も対象外なので配偶者控除申請していないのですが、
対象外の場合も年末調整のために所得申告が必要と言うことでしょうか。
よろしくお願いいたします。
その場合には、配偶者控除等申告書は、提出する必要はありません。
度々の回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月27日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。