年末調整後の扶養親族の変更について
給与担当をしております。年末調整後に職員からやっぱり娘を扶養に入れられたから、入れてほしいと言われましたが、来年の1月の源泉徴収票を出すまでには再年調できますが、再年調は一回しかできませんよね?また、1月に再年調した場合、1月の給与で還付したとして、31年の源泉徴収票には反映されませんよね?よろしくお願いします。
税理士の回答
扶養の判定の基準日は、その年の12月31日現在の状況によります。
又、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで年末調整の再調整を行うことができます。
年末調整の調整は、31年分の源泉徴収票には、反映されません。
ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2018年12月22日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。