給料所得者の扶養控除等申告書について
H30年に
個人事業主から
法人成りしたのですが
年末調整では
給料所得者の扶養控除等申告書
H30年とH31年分どちらも必要でしょうか??
ご教授よろしくお願い致します、
税理士の回答
こんばんは。
法人成りした後、法人からご質問者様に給料(役員報酬)が支払われているかと思いますが、30年分と31年分の両方が必要になると思われます。ただ、今回の年末調整で使用するのは30年分です。

別府穣
給与を支払い出した月の最初に扶養控除申告書を提出していただく必要があります。30年から給与を支給していましたら必然的に30年の扶養控除申告書は必要です。さらに31年の初頭に31年の扶養控除申告書を提出していただく必要がありますので、結果として両年の申告書が必要になります。
本投稿は、2019年01月13日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。