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年末調整及び源泉徴収票に記載する総支給金額に関して

お世話になります。
弊社は、人材派遣業のベンチャーです。
スタッフへの払いを「月末締め翌々月5日払い」
(例)12月稼働分→2月5日に給与振り込みを実施。
この場合、掲題の年末調整と源泉調整票に於いては、
「12月稼働分」までを計上する認識で宜しいでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

年末調整及び源泉徴収票に記載する総支給金額に関して

お世話になります。
弊社は、人材派遣業のベンチャーです。
スタッフへの払いを「月末締め翌々月5日払い」
(例)12月稼働分→2月5日に給与振り込みを実施。
この場合、掲題の年末調整と源泉調整票に於いては、
「12月稼働分」までを計上する認識で宜しいでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

給与所得(年末調整)の計算範囲ですが
ご質問の内容からすると
1月5日支払い分から12月5日支払い分までが、その年の対象金額となります。

ご質問に有る「12月稼働分」ではなく、給与を受取る者から見て1年間に受取る金額となります。

詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htmを参照ください

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに



本投稿は、2016年01月28日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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