年末調整の誤りについて
寡婦ではないのに、寡婦として長年、年末調整している従業員がいます。
マイナンバー制度がありますが、税務署はわからないものなのでしょうか?
年末調整の誤りの記載は、個人情報なので、会社には責任ないのでしょうか?
税理士の回答
会社は、従業員から扶養控除等申告書の提出を受けて年末調整する事になります。
会社は、源泉徴収義務者として、扶養控除等申告書の記載については従業員に確認されたら良いと考えます。
なお、寡婦控除等の扶養関係の間違いは市町村の税務課が気付くはずですが。
回答ありがとうございます。
何度も質問してすみません。
母子家庭で扶養者がいるときも、寡婦として年末調整して、扶養者がいなくなっても、会計士が代わったため、夫が亡くなったと思い寡婦で年末調整していたら、どうなりますか?
市民税の計算書では寡婦控除がされています。
ちなみに、社内のチェック体制はありません。会計士さんは、生命保険等の計算はしています。
寡婦控除の「寡婦」に該当する人は次のような人になります。
(1) 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1170.htm
実際のところはどうなのでしょうか。
税務署では寡婦かどうかは判断できないと思いますが、会社は市町村にも給与支払報告書を提出していると思いますので、市町村では寡婦かどうかはチェックしていると思います。
もし、寡婦でないのに寡婦控除を適用していた場合には、会社は過去(最大5年分)に遡って年末調整をやり直し、差額を本人から徴収して国に納めることになると思われます。
ありがとうございました。寡婦の説明もよくわかりました。

年末調整の誤りについて、追加納付となった場合の加算税等について蛇足ですが説明します。
扶養控除申告書に、
1 ご本人が「寡婦」に該当するとして記載があったが「寡婦」に該当せず追加納付となった場合
2 ご本人は「寡婦」と記載していないにも関わらず、寡婦控除を行ったが、実際「寡婦」に該当せず、追加納付となった場合
「1」については、会社には責任は無いため、加算税、延滞税はかかりません(調査等で告知されたときは除く)
納付する場合は、納付書の年月を 該当年の12月と記載、年末調整不足額に追加納税額を記載し、下部の摘要欄に「扶養是正」と記載します。
「2」については、加算税、延滞税はかかります。
但し、自主的な見直しで納付されるなら加算税は5%となります。
納付書には年月等は「1」と同じように記載しますが、下部には「扶養是正」と記載しません。
具体的にありがとうございました。
責任どころも、難しいですね。
参考にいたします。
本投稿は、2019年07月02日 02時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。