国民健康保険料の社会保険料控除について
ずっとフリーランスで仕事をしていましたが、昨年度は派遣会社に登録して就業していました。未納だった年金が遡って5年分払えるという事で、1,110,800の給与のうち、91万程年金を支払い、年末調整で申告をして社会保険料控除は1,190,617となりました。特別区民税にはきちんと反映されているのですが、国民健康保険料には控除が反映されていません。何故でしょうか。区役所に相談しても給与からの基礎控除の一点張りです。再計算してもらえる方法を教えてください。
税理士の回答

安島秀樹
区役所の人の言うことであっています。
国民健康保険料を引く前の数字で
保険料を計算しています。
国民健康保険料の計算は、年間所得額が対象になります。年間所得額とは、下記の様になります。
前年中の総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した金額のことです(保険料の計算時には、雑損失の繰越控除前・分離課税の特別控除後の金額で計算します。なお、退職所得は含みません)。
扶養控除・社会保険料控除・医療費控除などの「所得控除」は適用されません。
ありがとうございます、では、手元には払えるだけの金額が無いので、分納の手続きをします。

安島秀樹
自営業の人にとって、国保の保険料が高いのが
悩みの種です。働いてない人も入ってくる保険なので
保険料が高くなるみたいです。
ありがとうございます、ちょうど未納分5年の年金が支払えるキャンペーンをしていて、この際だからと思わずほぼ全額の給料を支払いに充ててしまいました。てっきり控除後の給与から算定されるものだと思っていました。保険料4倍で厳しいですが、とりあえず区役所に行って分納の手続きをする事にします。ありがとう御座いました。
本投稿は、2019年07月02日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。