転職による所得税の確定申告について
はじめまして、大阪在住30代の男性です。。
転職による所得税の確定申告について、ご質問させて頂きます。
11月末に外資系IT企業を退職し12月1日付で新しい会社(日系IT企業)に転職しました。
前職で年末調整を行うということで、その資料や生命保険料控除を利用するため年末調整用のはがき等を提出しました。
12月分の給料(天引前で約50万円)は新しい会社で振り込まれたので、新しい会社で再度年末調整をするため、前職の源泉徴収を用意してくださいと12月末に言われました。
しかし、前職の源泉徴収表が間に合わず、翌年1月中旬に発行予定と言われ、新しい会社で年末調整ができず、個人で所得税の確定申告をしてくださいと言われました。
そこで、質問なのですが、
1.このような場合、所得税の確定申告は必ずやらないといけないでしょうか。強制でしょうか。
確定申告が必要なのに忘れてやらなかったら、ペナルティはございますか。
2.確定申告すると得するか(還付されるか)or 損するか(税金を納めないといけないか)
また、大体いくらぐらいになりますでしょうか。
3.確定申告の必要がある場合は、Web上から可能でしょうか。
毎年医療費控除はWebでやっているので、その画面からできますか。
それとも、平日税務署に行き手続きをしないといけないでしょうか。
(持ち物等分かればお教え願います)
4.確定申告した際、新旧の所得を合算した新しい源泉徴収表は発行されますでしょうか。
5.来年度の子供の公立保育園継続のため、源泉徴収表が必要なのですが、どの源泉徴収表が必要でしょうか。
前職の源泉 or 新しい会社の源泉 or 確定申告後の合算された源泉
お忙しいところ、色々お聞きして恐縮です。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

松井潤一
1 確定申告して納税税額が出れば強制です。
2 前職のデーターがないのでわかりません。損得の問題ではなく確定申告の 義務があります。
3 Web上から可能です。
4 新旧の所得を合算した新しい源泉徴収表は発行されますせん。確定申告書 の控えがその代りです。因みに年末調整というのはやっていることは確定 申告と同じことです。
5 保育園継続のためには確定申告書の控えを提示すればよいです。自営業 者は源泉徴収票などなく確定申告書だけです。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。