合計所得金額とは?(寡婦控除対象)
今年1月に夫が亡くなり寡婦となりました。12歳子供がおり会社員の為、次の年末調整では寡婦控除の対象となります。特別の寡婦は合計所得金額が500万以下なら対象になりますが、合計所得金額は下記全ての合計でしょうか?また、除くものや補足等ありましたらご教授ください。
【今年の収入】
給与
ボーナス
収入保障保険金(年金受取、雑所得)
生命保険金(一括受取、相続税対象)
通院入院手術給付金(医療保険)
契約者死亡時の給付金(子供の医療保険)
遺族基礎年金
遺族厚生年金
児童手当
育成手当
就学援助費(市からの援助)
見舞金
香典
埋葬料
税理士の回答

猪瀨将一
合計所得金額から除くものは以下のものです。
生命保険金(一括受取、相続税対象)
通院入院手術給付金(医療保険)
契約者死亡時の給付金(子供の医療保険)
遺族基礎年金
遺族厚生年金
児童手当
育成手当
就学援助費(市からの援助)
見舞金
香典
埋葬料
ただし、
収入保障保険金(年金受取、雑所得)
については今年分は除かれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm
来年以降、課税される部分が生じてきます。
雑所得となるため、年末調整では年税額が確定できないので確定申告をする必要がありますが、雑所得の計算に必要な書類は申告の時期になれば保険会社から送られてくると思います。
ご回答ありがとうございます。
Linkを確認させていただきました。
下記疑問があるのですが、ご回答いただけますでしょうか?
①合計所得金額というのは、課税されるかされないかで除く除かないがきまるのでしょうか?
②Link先に
相続、遺贈又は贈与(以下「相続等」といいます。)により取得した年金受給権に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の支払を受けている方(具体的には次の1から3のいずれかに該当する方で、保険契約等に係る保険料の負担者でない方)の、その支払を受ける年金に係る雑所得の計算は、課税部分と非課税部分に振り分けた上で計算をします。
と記載があり、相続放棄及び収入保障の契約者は私自身なので保険料負担者になるように思えます。それでも、収入保障は合計所得金額から除くと考えて良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

猪瀨将一
①その通りです。
②契約者(保険料負担者)が相談者であれば、相続税の対象ではないので、初年度分も合計所得金額に含めます。
私の場合は、
給与
ボーナス
収入保障保険金
の合計が500万以下であれば特別の寡婦に該当するというのがわかり、次回年末調整のときに活かせます。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年09月10日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。