掛け持ちの年末調整について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 掛け持ちの年末調整について

掛け持ちの年末調整について

突然ですが急ぎなので回答お願いします!

今大学生で今年からバイトを始めたのですが、
掛け持ちのバイトしていて年末調整の仕方が
よくわかりません

また扶養控除等(異動)申告書を2社両方ともに出してしまったかもしれなくてどうしたらいいかも困惑しています

ちなみに
a社:今年度50万ほど
b社:今年度20万円未満です

わかりにくい文章で申し訳ありません
回答お願いします

税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。もし、両方に提出されたのであれば、どちらか(b社)を取下げなくてはならないと思います。
2.相談者様の場合は、扶養控除等申告書を提出された方で年末調整をすることになります。
3.2か所の給与収入の合計額が103万円を超えれば、年末調整をされた方と合わせて確定申告をすることになります。103万円を越えなければ、確定申告の義務はありませんが、乙蘭で所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。

今年度は両方で年末調整をし、来年度に取り下げてもらうというのは行けないのでしょうか?

無知ですいません
よろしくお願いします

両方での年末調整は、出来ません。扶養控除等申告書を提出する1か所だけになります。

では、Bの方を取り下げてもらってAのみで年末調整を行い、その後源泉徴収票で確定申告をすれば所得税は還付されるということでいいんですか?

相談者様のご理解の通りになります。

ありがとうございました
長々と失礼しました

本投稿は、2019年11月02日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,179
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214