年末調整について
新しいバイト先から年末調整をするように言われているのですが、前のバイト先を今年の2月に辞めて、今のバイト先を今年の7月から初めているのですが前のバイト先の源泉徴収が必要ですか?
前のバイト先は1月、2月給与合わせて4万程度の給与なのですが少額でも今の給与と合算しないといけないでしょうか?
103万の基準は関係ありますか?
税理士の回答

相談者様が扶養控除等申告書を今のバイト先に提出されていれば、、年末調整をすることになります。そのためには、金額には関係なく前職の源泉徴収票が必要になります。相談者様の年収の合計額が103万円以下で、所得税が控除されていれば、年末調整において控除された所得税は還付されます。
前職の源泉徴収を提出しなかったらどうなるのですか?

源泉徴収票を提出できない場合は、年末調整はできません。その場合には、確定申告になりますが、年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
本投稿は、2019年11月04日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。