税理士ドットコム - [年末調整]家内労働者の特例に該当するのかがわからず困っています - 1 開業届を出していなくても白色申告であれば事業...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 家内労働者の特例に該当するのかがわからず困っています

家内労働者の特例に該当するのかがわからず困っています

会社の年末調整で提出する資料について、個人で調べてみましたが、判断ができず、ご質問致しました。
無知な私で申し訳ありませんが、教えていただけると非常にありがたいです。

私の扶養に入っている妻が、個人事業主として開業届は出していない状態で、主にクラウドワークスを通して報酬を得ています。
報酬は一年通してお付き合いしている3社から、合計70万程度いただく見込みです。
この場合、以下①〜④の判断がつかず、困っています。

①報酬金額の種類について
開業していないため、全て雑所得扱いになりますか。

②家内労働者の必要経費の特例について
クラウドワークスを通してとはいえ、特定の企業から毎月報酬を得ているため、上記特例に該当すると考えていますが、正しいでしょうか。

③特例に該当する場合の提出資料について
私の年末調整の資料と同時に、特例を適用するための書類を会社に提出すれば良いでしょうか。
その場合、収入や経費などを証明する資料も提出する必要があるのでしょうか。

④妻の開業について
年末には扶養の範囲内に収めるため仕事を控えてもらいましたが、そのまま続けていれば年間100万ほど報酬を得られる状態でした。
この場合、個人事業主として開業するべきでしょうか。

お忙しい中大変申し訳ありませんが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1 開業届を出していなくても白色申告であれば事業所得として申告できます。
2 新しいビジネスモデル(クラウドワークス)に対する公式見解は出ていないと思いますが、特定の者の下で継続して人的役務の提供を行う者であれば家内労働者等に該当すると思います。
3 年末調整は給与のみです。年末調整で家内労働者等の特例は受けられませんので、特例を適用するための書類は提出不要です(奥様の確定申告で申告します)。
4 収入帳、仕入帳、経費帳、棚卸表の作成、保存ができるのであれば白色申告した方がいいと思います(青色申告はもう少し要求が高いです)。

本投稿は、2019年11月13日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232