年末調整について
今年3月に退職して10月に一週間働き退職して11月から新しい勤務先で働いていますが、新しい会社に3月で退職した会社の源泉徴収票だけ提出して年末調整を受けて10月に退職した会社の源泉徴収票だけ確定申告するという様な事は可能でしょうか?
税理士の回答

3月に退職した会社の源泉徴収票だけを提出して年末調整することは可能だと思います。しかし、相談者様の年収の合計が103万円を超えるのであれば、確定申告が必要になります。103万円をこえなければ、確定申告の義務はありませんが、所得税が控除されていれば確定申告をすれば、控除された所得税は還付されます。
返答ありがとうございます。源泉徴収票が揃ってなくても年末調整できるのかな?と思ったので投稿しました。103万越えているので確定申告しようと思います。

確定申告には、すべての源泉徴収票が必要になりますので早めに入手されておくと良いと思います。
分かりました。大変参考になりました。
本投稿は、2019年11月15日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。