育休中の年末調整 配偶者控除にするべきですか?
現在育休中です。育児休業給付金を頂いてます。働いている時は、夫の扶養には入ってなかったのですが、育休中は夫の扶養に入れると聞き、年末調整の用紙に扶養として記載した場合、今貰っている育児休業給付金が貰えなくなる可能性などあるのでしょうか?
育児休業給付金は夫のお給料と同じくらい貰ってます。
税理士の回答

中西博明
育児休業基本給付金は課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者の判定上、合計所得金額には含まれません。
したがって、ご主人の控除対象配偶者になったとしても、育児休業基本給付金が貰えなくなることはありません。
本投稿は、2019年11月21日 06時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。