青色専従者のパート先での年末調整について
主人の仕事を手伝っている青色専従者ですが、4月からパートを始めました。
パート先では「主人の仕事を手伝っており、そちらの給与も発生するため、合算で確定申告をするので年末調整はお願いしません」と4月の時点でお伝えしてしまいました。ですが、いろいろと調べていると、他の方の質問でも「パート先で年末調整をして、専従者分は別で確定申告する」というような回答も見つけました。
どちらが正しいのでしょうか?パート先にはもう自分で確定申告する旨をお伝えしてしまったので自分でするしかないのですが、その場合は、主人が提出している確定申告書Bを同じように自分の分も作成するのでしょうか?
(専従者給与+パート先が8万円以内になるよう調整しようと思っています。)
税理士の回答

どのような方法を採りましても、2か所給与の場合は、必ず確定申告しなければなりません。
正しいのは先に書かれている方です。
2ヵ所の給与所得の合算の確定申告は、予定納税がない限り確定申告書A(簡易版のようなものです)で提出できます。
事業所得のように決算はございませんので、慣れれば簡単に作成できます。
よろしくお願いいたします。
大西先生ありがとうございます。
長い間一人で悩んでいたので大変助かりました。
追加の質問をさせていただきたいのですが、
私のパート先からのお給料の合計金額は、給与明細から、支給された交通費を除いた額で
計算すればよろしいでしょうか?

記載されている方法で間違いはないのですが、ただ、確定申告を行う際には源泉徴収票が必要になります。
通常、12月の給与支給時以降に会社より渡されます。
パート先では年末調整をされなくても、年末調整をしていない形式での源泉徴収票は発行されます。必ずいただいてください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月22日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。