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年の途中で、常勤、非常勤の切替があった場合の源泉徴収票

お世話になります。
標題の件ご教示ください。

・2019/10/31で常勤退職。(甲欄適用)
・2019/11/1で非常勤切替。(常勤時と同じ会社に引き続き勤務。この会社にしか勤務はありません。そのため、引き続き甲欄適用です。)
・2019/12/31退職。

 上記職員ですが、源泉徴収票の作成方法をご指導いただきたくご依頼申し上げます。
・2019/10/31常勤退職時の源泉を、年調未済で作成する必要がありますか?
・2019/10/31常勤退職時の源泉は作成不要ですか?
 (2019/11/1以降も甲で勤務しているため)
・2019/12/31退職なので、年末調整の対象になりますか?

 ご教示いただけますようお願い致します。

税理士の回答

10月は役員の分掌変更ですので、退職金の支払いがあっても、その後も給与が発生していますので、退職扱いにはなりません。その時点の源泉徴収票の作成は不要です。
12月支給の給与がございますので、年末調整いたします。
よろしくお願いいたします。

大西先生
 お世話になって居ります。
 なるほど、理解致しました。
 早速のご指導ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月27日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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