税理士ドットコム - [年末調整]雇用契約をしていないバイトの所得について - 雇用契約をしていなくても、雇用者の指揮・命令に...
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雇用契約をしていないバイトの所得について

私は今年、A B Cの3社でアルバイトをしています。

A社:大手の塾、雇用契約している、源泉徴収もされている、銀行振込で給与を受け取っている(1月〜10月まで勤務、10月に退職済)

B社:自営業のような小さい会社、雇用契約していない、銀行振込で給与を受け取っている(1月〜現在も勤務中)

C社:大学の先輩が初めたベンチャー企業、雇用契約していない、銀行振込で給与を受け取っている(7月〜現在も勤務中)

このような3社で勤務し、恐らく受け取っている給与総額は103万円を超えています。私は現在大学生です。確定申告をする必要がありますか?また、年末調整などはどのようにすれば良いのでしょうか?

ご回答お願いします。

税理士の回答

雇用契約をしていなくても、雇用者の指揮・命令に従って仕事をしていれば給与所得になると思います。相談者の場合は、扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)提出されているところで年末調整はできますが、3か所からの給与収入がありますので確定申告が必要になります。
2.なお、相談者様は年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。この控除を受ければ所得税は非課税になります。この控除は、確定申告で受けられます。

ご回答ありがとうございます。
非常にわかりやすかったです。

本投稿は、2019年11月27日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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