アルバイト掛け持ち 年末調整について
ずっと続けているアルバイト(主たる会社)と
2019年度に半月ほどしていたアルバイト(従たる会社)と
掛け持ちをしていた状況だったので、今年の年末調整は主たる会社で行っていただくことにしました。
ですが、従たる会社に掛け持ちしている旨を伝えていたのに、給与計算が甲欄で行われていることに気づきました。
従たる会社では乙欄で源泉徴収票を出すはずなので、月の給料が甲欄で計算されていたとなると、税額が違ってくるのではないかと、不安になりまして、、
こうした場合はなにか確定申告をして不足分の税金が徴収されるのでしょうか?
税金に対して無知ですみません。
税理士の回答

1.相談者様の場合は、給与収入の合計額が103万円を超えれば、確定申告が必要になります。103万円を越えなければ、確定申告の義務はないと思います。
2.なお、従たる給与収入については、本来であれば乙蘭での所得税控除になり、確定申告をすれば所得税は還付されると思います。所得税が控除されていなかったのであれば、確定申告で不足分が徴収されと思いますが、甲蘭で控除されていたのであれば、大きな過不足にはならないと思います。
有難うございます。
従たる給与収入では多くても月に2万円ほどしかもらっていなかったので、所得税の控除はなかったです。
年収101万円ほどで元々住民税の申告をしなければならないと思っていましたので、確定申告しようかと思います。

確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。賢明なご判断だと思います。
本投稿は、2019年11月29日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。