法定調書の源泉徴収額の書き方についておたずねします
【状況】
私は現在個人事業主の夫の青色専従者をしています。
2019年3月に前職を退職し、同年7月より専従者をしています。
専従者としての給与・賞与:650,000円/源泉徴収額は4,084円、
前職の給与・賞与は1,051,415円/源泉徴収額は23,659円でした。
自身の年末調整を行なった結果、「源泉徴収簿」の「年長年税額(欄22)」は21,600円で、6,143円超過となり還付金が発生しました(2月までに還付ができないので税務署に還付依頼をかけています)。
【質問1】
「給与所得の源泉徴収票(+給与報告書/個人別明細書)」の「源泉徴収税額」は、上記の年長年税額(源泉徴収簿・欄22)を記載する、という認識で合っていますでしょうか?
【質問2】
「法定調書合計表」の「給与所得の源泉徴収票合計表」について質問です。
『(A)欄1行目は前職の分は含めず、また源泉徴収額は超過した場合は0円と記入(手引きより)』とのことなので、
人員:1人
源泉徴収税額のない者:1人
支払金額:650,000円
源泉徴収税額:0円
で合っていますか?それとも事業主からは還付ができないので0円にはならないのでしょうか?
【質問3】
こちらも「法定調書合計表」の「給与所得の源泉徴収票合計表」について質問です。
『(B)欄は前職分も含める』とのことですが、こちらの源泉徴収税額はどちらの額を記入するのが正しいのでしょうか?
人員:1人
支払金額:1,701,415円
源泉徴収税額:0円 or 年長年税額 or 源泉徴収額の合計??
質問は以上3点です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.年末調整後の年税額21,600円を記載します。
2.相談者様のご理解の通りになります。
3.税務署に提出する源泉徴収票は、給与等の支払金額が500万円を超えるものになると思います。
ご回答ありがとうございます。
>3.税務署に提出する源泉徴収票は、給与等の支払金額が500万円を超えるものになると思います。
中途退職・就職関係なく「源泉徴収票」は提出対象範囲外ということですね。
「合計表」も未提出で良いのですか?
また、参考のために源泉徴収額をどの額を記入すれば良いのか教えていただけると幸いです。

1.B蘭は、給与等の支払金額が500万円(前職を含む)を超える人が源泉徴収票の提出の対象になります。源泉徴収税額は、前職を含む年末調整後の税額になります。500万円未満であれば、源泉徴収票の提出は不要になります。
2.法定調書合計表は、B蘭該当がなくても、支給があれば金額に関係なくA欄に金額等(前職は除く)を記載して提出します。
分かりました、ありがとうございます。
本投稿は、2019年12月03日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。