障害者控除について
主人(42歳会社員)、私(37歳扶養内パート)
です。障害者控除について、あちこち調べましたが私の理解力が乏しいため質問させてください。
主人が11月に、障害者となりました。
最初は身体障害者1級の予定なので、特別障害者となります。
この場合、私が同居特別障害者、ということですか?
主人は40万の障害者控除、
私は75万の障害者控除がそれぞれ受けられる、ということですか?障害者のいる家庭なので、配偶者は103万を超えても所得税がかからずたくさん働ける、ということですか?
主人も私もそれぞれ勤務先で年末調整の書類は提出していますが、来年2月の確定申告をすれば、11月の障害者になってからの所得税住民税が還付されるのですか?それとも1年分が還付されるのですか?
急に主人が働けなくなり、どの程度のお金が返ってくるのか、どこに相談すればいいのかわからなかったため、こちらで相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
奥様が障害者ではないのであれば、同居特別障害者ではありません。
障害者控除は12月31日の現況によりますので、今年1年間の収入に対して40万円の控除が受けられます。
ありがとうございました!
理解できました。
本投稿は、2019年12月06日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。