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年末調整か確定申告か

会社の経理をしております。
年末調整なのか確定申告なのか不明で困っております。

私の勤めている会社の社長(代表取締役)は今年1月~11月までは定額給付で固定で役員報酬をもらっていましたが、12月より、役員報酬を0円にして、奥様の扶養に入っております。

その場合でも勤務しているから年末調整は必要と思っておりましたが、知り合いの方に0円で扶養者ならば確定申告になるよと言われました。
知人は専門家ではないので、正しい答えがわからず困っております。

一体どちらなのでしょうか?

ちなみに社長は給与所得も1カ所でそれ以外の所得はありません。

ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

年末調整か確定申告か

会社の経理をしております。
年末調整なのか確定申告なのか不明で困っております。

私の勤めている会社の社長(代表取締役)は今年1月~11月までは定額給付で固定で役員報酬をもらっていましたが、12月より、役員報酬を0円にして、奥様の扶養に入っております。

その場合でも勤務しているから年末調整は必要と思っておりましたが、知り合いの方に0円で扶養者ならば確定申告になるよと言われました。
知人は専門家ではないので、正しい答えがわからず困っております。

一体どちらなのでしょうか?

ちなみに社長は給与所得も1カ所でそれ以外の所得はありません。

ご回答宜しくお願い致します。



年末調整の対象となるものについて、所得税では次のように定めています。
(抜粋)
1 12月に行う年末調整の対象となる人
 12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。
 ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。
(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm参照

したがって、貴社の社長が12月も在籍(役員報酬が0でも)され勤務されているのであれば、年末調整から除かれる人に該当する場合を除き、年末調整の対象者となります。

年末調整の対象者で有れば、その方に他の所得が有っても年末調整はしなくてまなりませんので、ご承知置きください。

ただ、質問の中に「奥様の扶養に入っております。」との記載が有りますが、これは社会保険の事でしょうか?
所得税は社長のその年の所得金額が38万円以上ですと扶養とはなりませんので注意してください

では、参考までに。

本投稿は、2014年12月04日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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